よくある質問|売却困難な土地・別荘の処分なら

 リゾート物件処分についてのよくある質問をご紹介。売却困難な土地・別荘の処分のことならリゾート・バンク グループにお任せください。弊社では、市場で売却困難な「土地」「別荘」「リゾート会員権」などを有償でございますがお引き取り(弊社に移転登記)させて頂いております。

  よくある質問(FAQ)

Q.売却した後に買主(譲受人)が管理費を払わなかった場合

A.昨今、不動産引き取りサービス業者がちらほら開業し廉価に引き取りをしている不動産免許を持たない業者もあるようです。
安易に廉価で引き受ける業者は、推測ですが管理分譲地への維持管理費(管理費・組合費)等を支払わずにいるのでしょう。
そのような場合、譲渡人(売主)に管理費の請求が来るケースもあると伺っております。
不安を解消するには、管理会社または自治会に業者が実際に物件を所有し維持管理してるのか確認されることをおすすめいたします。

Q.なぜ売却に費用がかかるの?

処分の流れ

A.「山林や原野」などの売却が困難なことはご存知の通りです。運よく売却できたとしても広告費を数十万円かけ、購入額の130分の1でしか売れずに、結局は費用持ち出しといった話(資料参照)もあります。もしこのような取引があったとしても本当に稀な話で年に何件あるのかどうか・・しかし、売却を希望される方は、何十人何百人もおられ、なかには「売れるまでに費やす時間も労力もない・・」と切実な悩みをお持ちの方も多いのです。このような問題を解決できるよう、微力ながら『買取り処分』を行っております。

お引き取りさせていただく「山林や原野」などの物件は、売却が困難ですので当社が所有するリスクを考慮し恐縮ですが費用を頂戴しております。⇒【リゾート物件 買取り処分の流れ】について

Q.メリットを感じない。何のためにお金を払ってまで処分するのか?

買取り処分

A.売る為にさんざん動いたが売れない、子供に処分しておいてほしいと言われた、利用がないのに高い管理費を払い続けている等、本当に処分したい、なんとかしたい、と思われている方が費用をご負担され、ご処分される傾向です。

少しでもまだお持ちの土地に価値を感じておられるのであれば、持っておかれる方が良いかと思います。

『リゾート物件買取り処分』について

Q.処分をお願いするのに、管理費の5~20年分相当が必要なのは、なぜですか?

コラム

A.お客様が弊社で土地をご処分された場合、土地は所有者が変わり弊社所有となります。弊社ではお客様からお引き受けした土地を今後活用するのか手放すのかを判別し、少しずつではございますが動いて参ります。

手放すにしても弊社でもすぐに売却ができるとは思っておらず、別荘分譲地は管理費を支払わない場合は利用できないので、所有する間に発生する土地の管理費に相当する金額をお客様に一部ご負担いただく事で、売却困難な土地のお引き受けが可能となっております。

逆にそれがご負担いただけないならお引き受けが難しい、という事でもあります。

Q.別荘地は売れますか?

買取り処分

A.大手ゼネコンや電鉄会社が販売管理している軽井沢や一部の別荘地は流通しておりますが、殆どの別荘地が売れない状態です。売れない土地は、「原野商法」といわれる、値上がりの見込みがほとんどないような山林や原野について「将来高値で売れる」などと勧誘されて不当に買わされた土地、販売会社や管理会社が倒産し管理がほとんどなされていない土地などです。

売れずにお困りでしたら、未来の安心の為にも処分もご検討されてはいかがでしょうか。

『リゾート物件買取り処分』について

Q.売れない土地を引き取ってどうするんですか?

リバイブリゾート・システム株式会社

A.お客様が売却しようと動かれても売却できなかった土地、建物をお引き受けする事が多いですので、勿論弊社でも簡単に手放す事はなかなか難しいと思っております。

弊社では定期的に現地視察に行っており、中には手を加えたら活用できそうな建物や、現状は荒れていても草刈りなどを綺麗にすれば平坦で日当たりの良い土地などもありますので、その土地や建物それぞれに一番適した方向で、時間はかかると思いますが少しずつ手放していけたらと考えております。

販売用サイト:https://www.reviveresort-system.co.jp/

Q.子供もおらず、名義を変更せずに土地をこのままにしておいたらダメなのか?

買取り処分

A.1.配偶者 2.子供 3.父母 4.兄弟姉妹 一般的にはこの順序で法廷相続人が決まりますので、放置されると後々ご迷惑がかかると思われます。

その他、令和3年4月に所有者が不明な土地問題を解消するための民法や不動産登記の改正法が国会で成立しました。土地や建物の登記を義務化し、怠れば過料が科すなどとされました。 売却が困難な別荘や別荘地を処分するための、弊社の『リゾート物件買取り処分』が今、改めて注目されています。

Q.相続しないとどうなりますか?

A.相続の手続きをそのまま放置していると、後々お子様がしなければいけない手続きが多く、費用も通常より沢山かかり、大変面倒になりますので、今後土地や別荘を利用されないのであれば、所有者様ご自身がお元気なうちに早めにご処分される事をお薦めします。もちろん、不要な不動産だけを相続放棄することも出来ません。

Q.寄付はできますか?

A.現状、殆どの市町村で断られます。自治体では、寄付された土地や空き家を管理するコストが増えるので、寄付前の税収に対して寄付後は支出しか残らず、財政を悪化させるような寄付は受け入れないのです。財務省の考え

Q.管理されてないのに、なぜ別荘地には管理費が必要なのか?

A.管理会社などが管理されているのは道路や私設水道、ゴミステーションなど「別荘地所有者が共有利用しているものに関して」等です。お客様がご所有地を利用されるされないにかかわらず、管理費用は管理会社から請求される事が多いです。

Q.買取り処分はいくらですか?

A.買取り金額は土地の場合1区画につき1万円。処分費用が61万円(税別)移転登記費用50,000円~が必要です。但し、年間の維持管理費が必要な場合は、維持費(管理費・固定資産税)の5~20年分相当が別途必要です。物件により変動しますので詳細はお問い合わせください。

※権利書(登記済証)・重要事項説明書・管理規約等の紛失は各1万円、住所変更など変更事項がある場合は1.5万円、共有名義は1名につき1.5万円、相続登記は3.5万円~追加費用が別途必要となります。

キャンペーンサイト

※建物付きの別荘は、改修費用もしくは取り壊し費用と維持費(管理費・固定資産税)の7 ~20年分相当が加算されます。リゾート会員権は物件により処分費用が異なります。

※残念ながら市場で売却困難な原野・山林については、土地の㎡数・立地が良いなどで買取り評価は変わりません。

※弊社では自社(グループ)物件以外の販売・仲介は行っておりませんので、市場性のあるリゾート物件は他社へお問い合わせください。


 




 人気のコンテンツ


リゾート物件の処分についてお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ  0120-152-993

campaign