令和2年12月に岐阜県在住のY.Y様が「荘川ビレッジ」の土地187㎡を処分されました。

私のケース

 昨秋、ポストに1通のゆうメールが入っていた。一応目を通したが、そのままにしておいた。そんな折、子供達が集まる機会があった。「実はS高原に土地を所有しているが、ほしい人」と尋ねたが、毎年組合費・運営費まで払ってならいらない!との事であった。

 リゾート・バンクって信用出来るだろうか、そもそも実在するだろうか、今流行の手の込んだサギの会社じゃない?と家内色々考えたが移転登記完了後の決済と云う事が決め手になり、お願いする事にしました。
 移転登記完了しましたら、別荘地事務局にも連絡を入れておいて下さいとの事。事情を説明し、組合員脱会の手続きを取った。でないと毎年組合費を請求すると云われた。この手続きが済んで完全に縁が切れたと云う事でした。
現在はお願いして良かった、又、心の重荷がなくなったのも事実です。お世話になりました。

岐阜県大垣市 Y.Y

2020年12月25日