「別荘・空き家の処分」

コラム

 別荘を建築され、数十年放置状態の場合は廃墟になっている場合もあり、その場合は撤去が必要となってきます。迷惑雑草に廃墟となると、やはり別荘用地のみよりも、建物の倒壊や火事など周りの居住者の方にとっては心配が尽きないでしょうし、勿論、所有者の方も売却できるはずもなく、頭を抱える問題となっている事が多いようです。

 ご所有の土地の管理会社も困っている場合が多く、誰が一番困るかというと、それを相続された所有者様のお子様です。そのような場合、お子様に管理費の請求が来ますし、例えば管理費を滞納されている場合などは、まとまった請求が突然きたりします。

 別荘を手放す為にお子様が原野商法の二次被害にあわれる事も多く、注意が必要です。悪徳業者はお子様の世代がどうすればいいかわからず困っている事につけこみ、売れないものを「売れますよ」(国民生活センター資料)と言い、色々な提案をしお金を沢山取ろうとしてきます。土地だけでもそういった事はありますが、建物付きの場合はかかる費用も何かと大きいので、お子様もなんとか売ろうと頑張ろうとします。

 建物付きの場合は、処分費用の他に改修費用もしくは取り壊し費用を別途お客様にご負担頂いておりますが、すぐにご処分が可能です。

 



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