別荘地・土地の買取り処分お取引の流れ

【買取り処分お取引の流れ(別荘地・土地)】

お問い合わせ・詳細のご説明

お電話、メールフォームにてまずはお問い合わせ下さい。
「別荘地・土地」についての簡単な質問をさせていただき、分譲地別に『買取り処分費用』のお見積りをお送りします。

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ご面談もしくは郵送にて別荘地・土地の処分のお申込み

お見積り金額とご契約内容にご納得いただけましたら、ご面談日もしくは郵送取引の確定をとり、お客様と弊社との間で下記書類にて契約を締結します。

( お申込書及び売買契約書及び誓約書は、上記____よりサンプルをご参照いただけます。 )

[別荘地・土地の処分契約時にご用意いただく書類] (写しで大丈夫です)

  • 登記識別情報通知又は登記済証(権利証)
  • 重要事項説明書及び管理規約
  • 購入時の売買契約書
  • 管理費明細
  • 固定資産税納税通知書
  • 身分証明書の拝見(運転免許証、パスポート等顔写真付き)
  • 物件のパンフレット、図面等
  • 申込金5万円をお預かり致します。※建物付は申込金10万円になります。

ご契約はリバイブリゾート・システム株式会社、移転登記先はリゾート・バンク株式会社となります。

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司法書士より本人確認及び別荘地・土地の売買について確認

お客様に弊社顧問弁護士ベリーベスト法律事務所在籍の司法書士よりお電話にて売買確認の連絡が入ります。

ベリーベスト法律事務所 東京オフィス
〒106-0032 東京都港区六本木一丁目8番7号 MFPR六本木麻布台ビル11階 TEL:03-6234-1585 FAX:03-6234-1586
URL:https://www.vbest.jp/office/officelist/tokyo/
ベリーベスト法律事務所 大阪オフィス
〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島1-1-5 関電不動産梅田新道ビル2階    TEL:06-6342-1181 FAX:06-6342-1182
URL:https://osaka.vbest.jp/
※東京オフィス又は大阪オフィス 在籍の司法書士が対応いたします。ご契約者以外の司法書士へのお問い合わせは対応しておりません。

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司法書士より別荘地・土地の所有権移転必要書類の送付

お客様に司法書士より別荘地・土地の移転登記に必要な書類が送られます。ご捺印頂き必要書類添付のうえご返送ください。

  • 委任状(所有権移転登記に関する一切) 1部…実印
  • 登記原因証明情報 1部…認印
  • 委任状(固定資産評価証明書取得に関する一切) 1部… 認印 ※代理で取得する場合必要
  • 固定資産証明等申請書 1部…認印 ※代理で取得する場合必要

[移転登記でご用意いただく書類] (原本が必要です)

  • 印鑑証明書 1通
  • 個人の場合:住民票 1通 ※住所変更、表示変更等の変更事項があれば必要になります。
  • 法人の場合:商業登記簿謄本 1通
  • 身分証明書の写し(運転免許証、パスポート等顔写真付き) 1通 ※法人の場合、代表者様もしくは業務権限証明書で指定された担当者様のものが必要です。
  • 固定資産税評価証明書(代理で取得することも可能)
  • 登記識別情報通知又は登記済権利証 1部

以上、司法書士に委任致します。

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法務局へ別荘地・土地の移転登記の申請

書類が司法書士に届いた時点で、法務局へ所有権移転登記申請致します。(お申込みから約2週間ほどで完了)

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別荘地・土地の移転登記完了

司法書士、または弊社より別荘地・土地の所有権移転完了後の不動産登記情報をお客様へ送付。
お振込みにて残金の決済をして頂きます。「請求書」を別途ご送付致します。



リゾート物件の処分についてお気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ 0120-152-993

 

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