相続を契機とした土地の放棄 国への所有権移転まとめ

【土地の放棄】

相続を契機とした土地の放棄 所有権移転

所有権移転


故人の遺産相続の際に、負動産や利用価値が無い土地などの相続について決断を迫られることがあります。
考えた結果、土地を含め相続放棄を選ばれる方もいらっしゃるでしょう。
相続を放棄した土地は通常、国へ帰属されます。
今回は、相続を契機とした土地の放棄や、国への所有権移転についてご説明します。

相続を契機とした土地の放棄について

昨今、少子高齢化に伴い地価の下落、利用意向の低下、または所有者不明の土地の増加が懸念されています。
そのため、今後遺産相続の際に多くの負動産や利用価値が無い土地が出てくる可能性があります。
現在でも、売却しても二束三文、引き取り手がいないなど、土地を手放したくても手放せない方もいらっしゃると思います。
土地は所持するだけでも固定資産税などの費用が発生しますので、多くの場合、最終手段として相続放棄を選択することとなります。
相続放棄される傾向にある土地は山や森林、使われなくなった畑などです。
放棄後の土地は民法第二百三十九条二項では「所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。」と定められています。
国側の観点から考えると、使われない土地は生産性がないため、何とか価値を上げるようにしたいところです。
しかし、それらの土地を利用しようとする際には、多大な労力や時間を費やします。
このように、だれが持っても利益が少なく、管理の労力や費用が掛かってしまう土地が日本中にあります。

国への所有権転移に関する制度

所有権移転の制度




結論から申し上げますと、まだ制度が整備されていません。
そのため、現在はケースバイケースで対応している状態です。
現在、下記の案が考えられています。





・法務大臣に対し、土地の所有権を国庫に帰属させることの承認を求めることができる
・土地を複数人が所有している場合、承認申請
・承認申請をする場合、申請費用を納める
・法務大臣は法務省職員に実地調査をさせることが出来る
・各条件に該当しなかった場合、法務大臣は国庫への帰属を認める
・承認が申請されたら、申請者は指定の金額を納める
・収めた後、土地の所有権が国庫に帰属される

現行の管理制度

現行の管理制度

現状の管理制度では土地の管理を行うのは土地の所有者です。
しかし、中には管理を怠る、または管理をすることができない状態の方もいらっしゃいます。
管理を怠っている所有者へ管理を促す制度には行政指導、相隣関係による請求が該当します。
体が不自由だったり、ご老体だったりなど、土地を管理することができない所有者の場合、所有者以外が管理を行う制度が制定されています。
制度には財産管理制度、訴訟・強制執行、行政代執行があります。
このように、有効に土地を活用するため、しっかりと管理するように制定されています。

おわりに

今回は、相続を契機とした土地の放棄や、国への所有権移転についてご説明しました。
昨今、少子高齢化に伴い地価の下落、利用意向の低下、または所有者不明の土地の増加が懸念されています。
そのため、今後利用価値が無い土地が多くなる可能性があります。
利用価値が無い土地を遺産相続時に引き継がず、相続放棄をされる遺族もいらっしゃるでしょう。
国への所有権転移に関する制度はまだ制定されていません。
また、土地放棄を統括する機関も設けられていません。
ただし構想は上がっており、法務大臣の承認/非承認を経て土地を放棄することができます。
現在所有している土地は管理をしなければなりません。
所有者が健康体で、管理を怠っている場合は行政指導や相隣関係による請求の制度が設けられています。
体が不自由だったり、ご老体だったりなど土地を管理することができない所有者には財産管理制度、訴訟・強制執行、行政代執行が制定されています。

出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp
国土交通省ウェブサイト (https://www.mlit.go.jp/common/001254831.pdf

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2021年10月20日|コラムのカテゴリー:土地の放棄