別荘地の相続後、不動産登記を怠るとどうなるかをご紹介

不動産登記を怠る


親から相続した遺産の中には、別荘地や建物といった不動産も含まれることがあり、それらは固定資産税や住民税などを考慮して相続するのか、もしくは放棄するのかを選ぶ必要があります。
相続の際には、さまざまな書類を作成・処理しなければならないため、記載が漏れてしまったり後回しにしたりしがちです。
本記事では、別荘地の相続後に不動産登記を怠るとどうなるかをご紹介します。

不動産登記を怠るとどうなる?

現状、相続登記は義務ではなく、期限もありません。
しかし、不動産のように相続税が発生するものを相続した場合は、被相続人が死亡したことを知った翌日より10ヶ月以内に、相続税の申告と納税する必要があります。
もしも、登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科せられるだけではなく、下記のようなデメリットが発生します。
・ 銀行からリフォームなどの融資を受けられない
・ 売却が難しくなる
・ 所有者や権利関係が不明確になる
相続税は、3,600万円以上を基準に発生するため、不動産を含む相続が発生した際には資産の金額を換算しましょう。
相続税が発生しない相続の場合は、期限が設けられていないため、遅れてしまったり後回しにしてしまったりしがちな処理であると言えます。

相続登記の義務化と法改正による改正点

相続登記の義務化


これまでは、義務化されていなかった相続登記ですが、2024年4月1日から相続した不動産の登記を正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料が科されるようになります。
そのため、相続放棄をしない限りは必ず誰かが相続登記をする必要があると言えます。
こちらは2021年2月10日に開催された法制審議会民法・不動産登記法部会にて決定した「民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案」によるもので、現段階の施行日は2024年4月1日となっております。
この法律の目的は、所有者不明の土地を減らすことで、土地の所有者は誰なのか、どこに住んでいるのか、連絡をしても通じるのかといった情報を把握・管理するために制定されたと言えます。
所有者が不明な土地があることで景観が損なわれたり、不法投棄をされたりといった問題が発生します。
そのような場合でも、国や地方自治体は勝手に立ち入りや対処をすることができないため、土地の所有者を明確にしたいという背景があります。

不動産登記に必要な書類

不動産登記に必要な書類


不動産登記を行う際には、下記の書類を用意しておきましょう。
・ 登録名義人となる人の住民票(新居の住所に住所変更しておく必要があります。)
・ 運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードといった本人確認書類のコピー
・ 印鑑証明書(共有持ち分とする場合は、共有者全員分が必要です。)
・ 登記簿謄本・登記事項証明書
登記簿謄本とは、不動産に関する情報が記載された用紙のことで、「表題部」「権利部(甲区)」「権利部(乙区)」の3要素で構成されています。
登記事項証明書も登記簿謄本と同様に、不動産に関する情報が記載されたもので、こちらはインターネットからの交付申請が可能となっています。
また、不動産登記に必要な書類は状況により下記のように分けられています。

状況 必要書類
相続 固定資産評価証明書
相続関係説明図
遺産分割協議書
印鑑証明書
不在籍証明書、不在住証明書
登記済権利証
上申書
相続人全員の本人確認資料
贈与 固定資産評価証明書
贈与契約書、贈与証書
財産分与 固定資産評価証明書
離婚協議書、財産分与契約書
戸籍謄本
不動産取引 固定資産評価証明書
売買契約書

 

おわりに

本記事では、不動産登記についてご説明しました。
不動産登記を怠ると、10万円の過料が科されます。
また、国や地方自治体が所有者を明確にするため、今後相続登記が義務化されるようになります。
もしも使い道がない別荘地の相続を迫られた場合は、相続放棄か相続後の処分を検討しましょう。
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2022年06月08日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分