売れない別荘地の処分方法|空き家・土地を手放したい人必見 【更新】

【別荘・別荘地の処分】

売れない別荘地の処分法|空き家・土地

土地を早く手放したい


かつてバブル期に成功者や富裕層が購入した別荘地が、現在売却できないという現象が起きています。
なぜ別荘を売ることができず、またどのように処分をすれば良いのでしょうか。
本記事では、売れない別荘地の処分方法についてご説明します。

別荘地がなかなか売れない理由

結論として、別荘地が売れない理由はその土地に需要がないことが挙げられます。
一般的に別荘地は山や森林といった郊外にあるため、住宅用の物件よりも移動が不便だったり土地と建物の管理に手間がかかったりします。
また、別荘地内で不法投棄などのトラブルが発生した場合は別荘地の所有者に責任が及ぶだけではなく、住宅用の物件と同様に固定資産税など不動産に関する税金も発生します。
このように、維持・管理に多くの費用や作業が必要なため、別荘地がなかなか売れない原因となっています。

売れない別荘地の処分方法

売れない別荘地の処分方法


こちらでは、売れない別荘地の処分方法についてご説明します。

知人や親族に譲渡する

「売却」ができない場合、まずは知人や親族に「譲渡」することを考えましょう。
当人同士での決定のため、相談を受け入れてくれる可能性はあります。
譲渡に関する注意点は、無償での提供であるため収益を得ることはできないことと、別荘地を受け取る方には贈与税が課せられることです。

自治体に寄付する

自治体によっては、売却ができなかった土地の寄付を受けてくれることがあります。
資産価値が認められなかったり、利用用途が無かったりする場合は寄付を受けてくれない可能性がある点には注意が必要です。

不動産会社・管理会社に処分を依頼する

別荘地周辺の土地を販売している不動産会社に相談すると、処分依頼を受けてくれる可能性があります。
また、別荘地の管理会社は一般的な不動産の管理会社と異なるネットワークを持つため、別荘地を探している人に問い合わせてくれることもあります。
そのため、自宅のポストに投函されたチラシやインターネットに掲載されている不動産会社や管理会社に相談をすることも、別荘地の処分には有効な手段であると言えます。

別荘・別荘地を所有し続けるリスク

使用しない別荘や別荘地を所有し続けると、下記のようなリスクが発生します。

税金や管理コストを払い続ける必要がある

別荘も一般的な住宅と同様に不動産として取り扱うため、固定資産税を納税する必要があります。
固定資産税は宅地や農地など、目的別に売買実例価額などを基礎として、毎年1月1日時点の評価額をもとに算出される税金です。
また、別荘や別荘地においてはトイレやお風呂、料理の際に必要となる水道代やガス代といった光熱費も必要となります。
そのため、使用頻度が少ない別荘地は、所有し続けるだけでコストが必要となる点には注意が必要です。

参考ページ:総務省「固定資産税の概要」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/149767_08.html

相続トラブルに発展する可能性がある

別荘や別荘地を相続する際、それらをめぐるトラブルに発展する可能性があります。
トラブルのなかには複数人が相続を受けたいという場合や、誰も相続したくないといったことが考えられます。
複数人が相続したいという場合は協議の上進行することができますが、誰も相続したくない場合は早めに処分しておくことをおすすめします。
価値がない別荘や別荘地は「負動産」と呼ばれ、低い売却額が提示されるだけではなく、あまりに価値が低い場合は売却ができない場合があります。
そのため、引き取り手がいなかった場合は早めに処分業者に依頼しましょう。

特定空き家に指定される

特定空き家とは、各地方自治体が実施している空き家等対策に関する特別措置法によって定められた空き家です。
空き家は腐食などにより倒壊する可能性が高く、周囲への安全性が確保できない可能性があります。
また、長年放置された空き家は周囲の景観を損ねる可能性もあるため、所有者は所有するだけではなく、定期的にメンテナンスやお手入れを行う必要があります。
行政は空き家の持ち主に対して助言や指導、勧告、命令、代執行の順に通知を行います。
しかし、持ち主がこれらに応じなかった場合は固定資産税の増額や、取り壊しといった処置が行われます。
別荘や別荘地を維持し続けることによって、手間と時間がかかってしまう点には注意が必要です。

参考ページ:大阪市「大阪市の空家等対策について」(https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406800.html)

費用を払っても別荘や別荘地を処分するメリット

別荘地を処分するメリット






こちらでは、費用を払っても別荘や別荘地を処分するメリットをご紹介します。





ランニングコストが無くなる

別荘や別荘地を所有することで、管理費用や光熱費、固定資産税といったさまざまなランニングコストが必要となります。
年間数回しか訪問しないにも関わらず、高額なランニングコストを支払い続けることは家計を圧迫する要因となるため、できるだけ早く処分したいものです。
処分業者に依頼すると、処分費用や移転登記費用といった、初期費用が必要です。
しかし、それ以降ランニングコストが発生しなくなるため、結果として生活費の圧迫を緩和することができます。

確実に処分することができる

別荘や別荘地が売却できない理由として、その物件に価値がないことが挙げられます。
「いつか買い手が付くかもしれない」という思いから別荘を所有し続ける方もいらっしゃると思いますが、所有することによって先述したランニングコストが発生します。
処分業者に依頼することで、買い手が付かない別荘や別荘地を確実に処分することができる点はメリットと言えます。
当社の別荘や別荘地の買取に関する流れなどは、下記ページよりご参照ください。
参考ページ:当社ホームページ「安心と信頼の取引」(https://www.resort-bank.co.jp/system.html

別荘・別荘地の需要

別荘・別荘地の需要


2020年以降、流行病の影響によって新たな働き方である「テレワーク」を導入する企業が多くなりました。
自宅に居ながら業務を行うことができるため、別荘地への移住を検討している方も少なくありません。
しかし、別荘地は都会と比べて店舗が少なく、車での移動を余儀なくされる場合が多いため、これまで都心で生活をされていた方にとっては不便に感じることでしょう。
また、観光地として栄えていた別荘や別荘地においては流行病の影響により、衰退する傾向にあります。
そのため、別荘や別荘地の需要は一時的に増える可能性はありますが、その後徐々に衰退する可能性もあります。


相続が絡む場合は相続放棄も検討

別荘の手放し方




両親から売れない別荘地を相続する際には、「相続放棄」という選択肢も視野に入れましょう。
こちらでは、売れない別荘地を相続放棄する際の注意点をご説明します。

別荘地のみの相続放棄はできない

相続放棄は、相続する財産すべてを放棄することです。
そのため、売れない別荘地だけ放棄するというように相続する財産を選択することはできません。
もしも相続放棄するべきか迷った場合には、弁護士や税理士に相談しましょう。

相続放棄しても管理義務は残る

兄弟がいる場合、ひとつの別荘地を複数人が相続・所有することになります。
民法第940より、最後に相続放棄をした人は放棄後も適切に管理しなければならない旨が明記されています。
そのため、自分が最後に相続放棄をした際は管理責任が残るため、別荘地内でのトラブルが発生した際は賠償責任を負う可能性があります。
相続放棄をする際には、相続が開始されることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に放棄の旨を申し立てる必要があります。
もしも3ヶ月を過ぎてしまうと、売れない別荘地を含む財産を自動で相続することになります。


おわりに

本記事では、売れない別荘地の処分方法についてご説明しました。
別荘地が売れない理由は、移動の不便さや維持・管理の大変さによる需要の少なさが原因です。
処分方法としては親しい人や知人や親族への譲渡、自治体に寄付、不動産会社・管理会社・処分専門の業者への依頼が挙げられます。
別荘地を相続する可能性がある方は、相続放棄も選択肢として考えておくことをおすすめします。
維持・管理費の削減や管理責任から解放のためにも、売れない土地は早めに処分しましょう

出典:e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

https://www.campaign.resort-bank.co.jp/

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2022年11月09日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分