原野商法と相続登記義務化の関係性|原野商法の被害が増える?

原野商法と相続登記義務化の関係性

原野商法と相続登記義務化


原野商法は山間部や海沿いなど、不動産として無価値な土地を消費者に売りつける詐欺のひとつです。
本来であれば無価値な土地は購入することはないですが、相続の際にほかの財産とあわせて引き継いでしまうことがあります。
その場合、相続登記の義務化はどのように作用するのでしょうか。
本記事では、原野商法と相続登記義務化の関係性について、原野商法の被害が増えるといった疑問とあわせて解説します。

相続登記義務化とは?

相続登記の義務化とは、相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務付けられている法律です。
指定期間内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意しましょう。
また、相続人同士で遺産分割を行った場合も、別途3年以内に遺産分割の内容に応じた登記が必要です。
相続登記の義務化は2024年4月1日から始まっており、同日以前に相続をした場合も2027年3月31日までが期限です。
こちらの法律が義務付けられた理由は、所有者不明の土地を減らすことが背景にあります。
現在の日本では所有者不明の土地が全国的に増加傾向にあり、周辺の環境悪化や民間取引などに大きな影響をおよぼしています。
この問題を解決するために、2021年に義務化の対象となるように法律が改正されました。

原野商法と相続登記義務化の関係性

原野商法と相続登記義務化の関係性


相続登記の対象となる不動産は一般的な家屋だけではなく、負動産も含まれます。
先述の通り、相続登記の義務化は所有者不明の土地をなくして、行政や近辺の環境維持を目的としています。
所有者が明確になった土地の所有者に対して、その土地に発生する固定資産税や都市計画税が課せられます。
課税を逃れるために相続登記を行わなかった場合、10万円の過料が発生することがあります。
金銭的にも、法律を遵守するという観点でも、原野商法で取得した無価値な土地であっても、相続登記は行わなければなりません。


相続登記義務化によって原野商法が増える?

相続登記義務化によって原野商法が増える


結論として、相続登記の義務化によって原野商法は増加することは考えにくいですが、二次被害が増加する可能性があります。
原野商法の二次被害とは、過去に原野商法に遭った方や原野を所有している方を対象とした詐欺です。
二次被害のなかには下記のようなパターンが存在しており、現代でも大きな社会問題となっています。
 高値で買い取るといううたい文句で誘い、頭金や手数料を搾取する「下取り型」
 価値がない負動産を高値で売れるといったうたい文句で誘い、実測費や販売手数料などを搾取する「サービス提供型」
 数十年分の管理費を支払うように言い寄る「管理費請求型」

原野商法を含めて、二次被害も詐欺行為に該当するため、これらは犯罪になります。
二次被害が増加する可能性について、登記された情報は法務省で情報を開示することができるのです。
そのため、悪徳業者が情報開示を行い、負動産や原野の所有者に対して上記のような二次被害を引き起こす可能性が考えられます。
これらの詐欺を防ぐためには、負動産や原野を早急に手放すことをおすすめします。
処分時には初期費用が必要になりますが、以降はランニングコストや詐欺被害を抑えることができます。
負動産にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

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おわりに

本記事では、原野商法と相続登記義務化の関係性について解説しました。
相続登記の義務化とは、相続人が不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記が義務付けられている法律です。
原野商法も登記の対象となり、法務省に申請すると情報を開示してもらうことができてしまいます。
負動産や原野に関するトラブルを防ぎたい方は、早急な処分を検討しましょう。

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2024年06月07日|コラムのカテゴリー:原野商法