生前贈与と相続ではどちらの方がお得に土地を取得できる?

生前贈与と相続はどちらがお得に土地を取得

生前贈与と相続


親族から土地を取得する方法として、生前に受け取る「生前贈与」と所有者の死後に受け取る「相続」があります。
それぞれ、どのような特徴があるのでしょうか。
本記事では、生前贈与と相続ではどちらの方がお得に土地を取得できるのかをご紹介します。

生前贈与とは?

生前贈与とは、被相続人となる人が生きているうちに財産を人に渡すことを指し、贈与の金額を1月1日から12月31日までの1年間で区切って考える「歴年贈与」という方法で行われます。
生前贈与のメリットとしては、下記のようなことが挙げられます。

贈与したい人に渡すことができる

生前贈与では、被相続人と相続人が協議のうえで、贈与したい人に財産を渡すことができます。
たとえば〇〇を長男、〇〇を次男といったように、複数の財産を希望者が取得することができるようになるため、良好な関係性を保ちながら渡すことができます。

相続税を節税することができる

不動産などの財産は、所有をしていると固有資産税などの税金が発生してしまいます。
そのため、生前贈与を行って早めに渡しておくことで負担が少なくなり、節税効果が期待できます。

相続とは?

相続とは





相続とは、被相続人が亡くなった後に残された財産を特定の人(相続人)へ引き継ぐことを指し、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
下記、それぞれの承認における特徴です。




単純承認

単純承認とは、被相続人の全ての財産・債務を受け継ぐことで、貯金や不動産などのプラスの財産だけではなく、借り入れなどのマイナスの財産も引き継ぐことを指します。
単純承認は、被相続人が亡くなり、相続が開始した3ヶ月以内に家庭裁判所へ手続きを行う必要があります

限定承認

限定承認とは、受け継いだ財産の範囲内で、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払うことを条件に引き継ぐことを指します。
限定承認は、複数人の相続人がいる場合は全員の承諾と、家庭裁判所への申請が必要です。

相続放棄

相続放棄とは、プラス・マイナスすべての財産を引き継がないことを指します。
相続放棄は、ほかの相続人の承諾は不要で、個人で手続きを行うことができます。

生前贈与と相続ではどちらの方がお得?

生前贈与と相続どちらがお得なのかは、下記の状況により異なります。

年間110万円以下の贈与の場合

年間110万円以下の贈与の場合は、生前贈与の方がお得です。
生前相続において、相続する金額が1人あたり年間110万円以下の場合は贈与税が発生しないということが設定されています。
そのため、1,100万円の財産を110万円ずつ10年間に分割した際は、贈与税を払うことなく受け取ることができます。

年間110万円を超える贈与の場合

年間110万円を超える贈与の場合は、相続の方がお得です。
下記のとおり、贈与税は相続税よりも高い税率が設けられているため、年間110万円を超える贈与の場合は相続の方がお得に財産を受け取ることができます。

課税額 贈与税 相続税
200万円以下 10% 10%
400万円以下 15% 10%
600万円以下 20% 10%
1,000万円以下 30% 10%
1,500万円以下 40% 15%
3,000万円以下 45% 15%
4,500万円以下 50% 20%
4,500万円超 55% 20%
5,000万円以下 55% 20%
1億円以下 55% 30%
2億円以下 55% 40%
3億円以下 55% 45%
6億円以下 55% 50%
6億円超 55% 55%


生前に土地を調べておこう

生前に土地を調べておく



先述の通り、生前贈与と相続、どちらの方がお得に財産を受け取ることができるのかは、財産の価格に依存します。
そのため、被相続人が生前のうちに貯蓄額や土地を調べておき、どのように相続を受け取るのかを検討しておきましょう。
特に土地については価格が変動することがあり、贈与を受け取る方法が異なることもあるため、事前に確認しておく必要があります。

おわりに

本記事では、生前贈与と相続ではどちらの方がお得に土地を取得できるのかについてご説明しました。
生前贈与と相続では、年間に受け取る額が110万円以下か超えるのかによって異なります。
110万円以下の贈与の場合は生前贈与で、110万円を超える場合は相続がお得です。
それぞれメリットや特徴があるため、事前にいくら所有しているかを被相続人に確認しておきましょう。

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2022年08月02日|コラムのカテゴリー:不動産の税金