原野商法の二次被害に注意!悪徳業者の特徴や勧誘の内容をご紹介

原野商法の二次被害に注意!悪徳業者の特徴

原野商法の二次被害


不動産として価値がなく、値上がりの見込みがほとんどない山林や原野を購入させる商法を原野商法と呼びます。
また、そのような原野を買い取ると言ったり、新たな土地を購入させたりすることを二次被害と呼びます。
本記事では、原野商法や二次被害で消費者をだます悪徳業者の特徴や勧誘の内容をご紹介します。

原野商法や二次被害をすすめてくる業者の特徴

原野商法や二次被害をすすめてくる業者は、下記のような話を持ち掛けてくることが多い点が特徴です。しかかっているのではないでしょうか。

原野商法

インフラ整備の対象地域であるため、将来的に道路が建設される
 提案した土地には現在、ショッピングモールやテーマパークなどの開発計画がある

二次被害

 現在所有している原野を高く買い取る
 ほかの土地を購入してから現在所有している原野とあわせて売却すると、より高値が付く

このように、原野商法や二次被害を行う業者は消費者にとってお得感がある言葉を用いて近寄ります。
そのため、原野の購入や高値での買い取りをすすめられた方はきっぱりと断ったり、消費者センターに相談したりしましょう。

原野商法の例

原野商法の勧誘内容




原野商法は、下記のような言葉で原野を消費者に買い取らせることを指します。
原野を購入してしまった方は、今後も価値が上がることは考えにくいため、早めに処分を検討しましょう。





値上がりする土地であるという説明がされた

将来を期待させるような言い方で消費者に近寄り、原野を購入させた事例です。
「今この土地を購入しておけば、数年後に〇〇円の値段が付く」「現在、この土地は〇〇計画が進行しているため、将来的に高く売れる」といったうたい文句で消費者に近寄ります。
購入した土地は数年経っても価値が上がらず、結果負動産として取り扱われ、相続放棄の対象となることも少なくありません。

不利な条件で購入させられた

原野商法は価値が無い土地を売りつけるだけではなく、消費者が不利になるような内容で契約を締結させようとします。
不動産も商品のため、契約締結後に一定の期間内であれば無条件で解約することができるクーリングオフなど特定商取引法の対象となります。
しかし、原野商法を行う悪徳業者は特定商取引法など、法律を満たす記載がない契約書で締結させようとします。

原野商法の二次被害の例

原野商法の二次被害の勧誘内容



原野商法の二次被害とは、原野商法で購入した原野を高額で買い取ると言ったり、手数料や管理費用といった名目で消費者からお金をだましたりする手法です。
二次被害に遭わないためには、原野・山林はいくら経っても価値が上がることはないことを理解し、早急に処分することが挙げられます。


契約内容自体が詐欺だった

こちらは契約を締結し、業者に入金したあとに契約書を確認すると、原野を購入する内容になっていることに気づいた事例です。
現在所有している原野を高額で購入するといった、売却に関する話を持ち掛けられたことから始まり、「ほかの土地を購入すれば節税にもなる」「購入費用は税金対策・売却処理後に返金する」「それらを行うために、まずは〇〇万円が必要」といった内容で誘惑します。
その結果、返金や処分ができていないだけではなく、契約内容を確認すると別の原野を購入する契約になっていたパターンです。

身に覚えがない管理業者から管理費用の支払い通知が届いた

原野や別荘地などを所有している方が受けやすい詐欺被害です。
ある日、身に覚えがない管理業者から数年間管理費用を滞納している旨の連絡が入り、後日管理費用と滞納金、あわせて〇〇万円と請求されることがあります。

おわりに

本記事では、原野商法や二次被害を行う悪徳業者の特徴や勧誘の内容をご紹介しました。
原野商法や二次被害を行う悪徳業者はお得感がある言葉で消費者に近寄り、価値が無い土地を売りつけたりお金をだまし取ったりします。
そのような話を持ち掛けられた際は、きっぱりと断ったり消費者センターに相談したりしましょう。

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2022年08月02日|コラムのカテゴリー:原野商法