土地を贈与した際にかかる税金の種類をご紹介

土地を贈与した際の税金


別荘や自宅といった不動産を子どもや親族に対して、生前贈与を行う方もいらっしゃると思います。
土地を取得する際にはさまざまなケースがありますが、税金を支払う必要がある点には注意が必要です。
本記事では、土地を贈与した際にかかる税金の種類をご紹介します。

土地を贈与した際にかかる税金の種類

下記、土地を贈与した際にかかる税金です。

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物といった不動産を購入、譲渡などの方法で取得した際に支払う税金です。
受け取る側が支払う税金で、下記の数式で算出することができます。
不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2) × 3%

固定資産税評価額は国税庁によって決められる土地や家屋の評価額で、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類が含まれます。
路線価方式は1平方メートルあたりの価格のことで、千円単位で表示されます。
倍率方式は路線価が決められていない土地に対して評価を行う方式で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を掛け合わせて算出されます。

参考ページ:国税庁ホームページ「財産評価基準書」(https://www.rosenka.nta.go.jp/

登録免許税

登録免許税は住宅を所有した際、法務局に土地の所有権を記録・公示するために必要な手続き時に支払う税金です。
税の負担者は贈与を受け取った方で、登録免許税の算出式は下記の通りです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 2%

なお、土地を相続する際は不動産取得税が非課税となり、登録免許税は固定資産税評価額 × 0.4%となります。
そのため、贈与の方が相続よりも課せられる税金が多くなるということが言えます。

「贈与税」について

贈与税について




贈与税とは、両親や親族からお金や不動産などの財産をもらう際、受け取る方に対して課せられる税金です。
課税方式は一般的に1月1日から12月31日までに贈与を受けた金額を合計し、1年分をまとめて申告して納税する「暦年課税(れきねんかぜい)」が採用されています。




暦年課税の計算方法

暦年課税は年間110万円の基礎控除があるため、下記の数式で算出することができます。
暦年課税による贈与税 = (課税額-110万円) × 税率

こちらの数式より、贈与を受けた金額が110万円以下の場合、贈与税の申告は不要です。
下記、基礎控除後の課税価格別に課せられる税金です。

特例贈与(特例税率)

祖父母や両親から18歳以上の子孫に贈与することを特例贈与と言います。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円まで 10%
201万円から400万円まで 15% 10万円
401万円から600万円まで 20% 30万円
601万円から1,000万円まで 30% 90万円
1,001万円から1,500万円まで 40% 190万円
1,501万円から3,000万円まで 45% 265万円
3,001万円から4,500万円まで 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般贈与(一般税率)

一般贈与は、先述した特例贈与の要件を満たさない贈与財産を指すもので、税率が高めに設定されています。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円まで 10%
201万円から300万円まで 15% 10万円
301万円から400万円まで 20% 25万円
401万円から600万円まで 30% 65万円
601万円から1,000万円まで 40% 125万円
1,001万円から1,500万円まで 45% 175万円
1,501万円から3,000万円まで 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円


贈与税が高額なら、生前に処分しましょう

別荘の手放し方


先述の通り、土地を贈与してもらうためには不動産取得税、登録免許税、贈与税といったさまざまな税金が課せられるため、贈与を受ける前にその土地が本当に必要なのかを判断する必要があります。
また、贈与の対象となる土地のなかには、不動産としてほとんど価値が無く、買い手が付かないような土地を指す「負動産」の場合があります。
負動産は活用、再利用が難しい土地であるため収益化が難しいだけではなく、毎年固定資産税や都市計画税などを支払う必要があるため、生活を圧迫する要因となります。
そのため、対象となる土地が負動産の場合、所有者に相続する意思が無いことを伝え、納得していただいたうえで生前に処分しておくことをおすすめします。

おわりに

本記事では、土地を贈与した際にかかる税金の種類をご紹介しました。
土地を贈与する際、受け取る側には不動産取得税、登録免許税、贈与税などさまざまな税金が課せられます。
土地の所有者が存命で、価値が低い「負動産」を受け取る可能性がある場合、その土地が不要である旨を伝えたうえで処分しておくことをおすすめします。

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2022年12月07日|コラムのカテゴリー:不動産の税金