相続土地国庫帰属制度について|負動産となった別荘地は対象になる?

相続土地国庫帰属制度|負動産となる別荘地

相続土地国庫帰属制度について


2023年4月27日に、相続した土地を手放したい方を対象とした、「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。
こちらの法律により、利用頻度が高かったり費用面・管理工数などの負担が大きかったりする土地を手放しやすくなります。
しかし、相続土地国庫帰属制度を利用するためには、さまざまな条件をクリアする必要があることをご存じでしょうか。
本記事では、相続土地国庫帰属制度について、負動産となった別荘地は対象になるのかなどとあわせて解説します。

「国庫帰属制度」とは?

国庫帰属制度とは


国庫帰属制度とは、相続や譲渡によって取得した負動産を、特定の条件を満たしている場合に国へ帰属させる制度です
負動産は利用価値が少なく、売却時に利益が出ないような不動産を指します。
所有者は固定資産税や管理費用などを支払わなければならないため、表面・精神面・肉体面で負担となってしまうものです。
また、国からすると利用されていない土地が多くなるほど国全体の生産性が下がることから、可能な限り減らしたいと考えます。
国庫帰属制度は国が負動産を有効活用するために設けられた制度であり、国に帰属した土地は国が所有者になります。

国庫帰属制度の手続きの手順

国庫帰属制度を利用する際、下記の手順で進行します。
1. 行政機関へ事前に相談する
2. 申請書を作成・提出する
3. 法務局が要件を満たせているかを審査する
4. 承認・負担金を納付する
5. 国に帰属する

国庫帰属制度を利用する際の注意点として、国が帰属できる土地なのかを審査することが挙げられます。
詳細は後述しますが、国庫帰属制度の対象となる土地には特定の条件が設けられています。
条件を満たさない土地は国に帰属することができず、所有し続けなければなりません。

国庫帰属制度の対象外となる土地

国庫帰属制度の対象外となる土地


こちらでは、国庫帰属制度の対象外となる土地をご紹介します。
 建物がある土地
 担保権や使用収益権が設定されている土地
 他人の利用が予定されている土地
 土壌汚染されている土地
 境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地

これらの土地は申請することができない土地として、「土地所有権の国庫への帰属に関する法律」に明記されています。
また、下記に記載する土地は申請をすることができても、国が引き取ることができないものです。
 一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
 土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
 土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
 その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

このように、国が引き取ることができる土地には条件をクリアすることが難しい土地が多いことがお分かりいただけると思います。
たとえば、別荘が建てられている別荘地や、山奥にある別荘地などは帰属させることができません。
また、帰属させるために建物を解体する際、別途解体費用が発生します。
そのため、処分と解体を一括で引き受けることができる負動産処分業者の方が、利便性が高いと言えます。
当社では国庫帰属制度の対象外となった土地でも処分を引き受けることができます。
負動産を所有しているオーナー様は、お気軽にご連絡ください。

参考ページ:法務省ホームページ「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=503AC0000000025_20230427_000000000000000

おわりに

本記事では、相続土地国庫帰属制度について、負動産となった別荘地は対象になるのかなどとあわせて解説しました。
国庫帰属制度は、費用を支払うことで対象となる土地を国に帰属させる制度ですが、厳しい条件が課せられています。
負動産処分業者は条件を問わず、ほとんどの土地の処分を引き受けることができるため、後者を利用する方が多い傾向にあります。
国に処分を断られた・負動産を所有している方は、負動産処分業者に相談しましょう。

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2023年07月06日|コラムのカテゴリー:別荘・別荘地の処分