負動産で火災が発生した|誰が責任を負う?
負動産は山間部や海沿いといった、あまり人が立ち入らないような場所にあることが多い、不動産としての価値がない土地です。
訪問する機会が少なく、管理が行き届いていない負動産は不法投棄や近隣住民のクレームといった、さまざまなトラブルを招きます。
特に注意したいのが、自然発火やタバコのポイ捨てなどによって発生する火災であり、大きな被害を引き起こすことが考えられます。
負動産で火災が発生した場合、誰の責任になるのでしょうか。
本記事では、不動産で火災が発生したときの責任の所在について解説します。
負動産で発生した火災の責任
負動産で発生した火災の責任は、過失なのか・過失ではないのかによって変わります。
火の管理など、注意義務を怠って過失が認められた場合は負動産の所有者に責任が問われます。
一方、過失が認められなかった場合は所有者に責任は問われません。
こちらは失火責任法(詳細は後述)によって定められているもので、過失が認められたときは損害賠償の支払いが求められます。
しかし、負動産は管理が行き届いていないことが多く、火災が発生したときには管理責任を問われることがあります。
また、相続や譲渡などによって取得した負動産には、老朽化が進行している古い家屋が建てられていることが多いものです。
ほとんどの古い家屋には多くの木材が使われており、燃えやすい特徴があるため、火災のリスクが高いといえます。
「失火責任法」とは?
失火責任法(正式名称:失火ノ責任ニ関スル法律)は、明治32年に定められた法律になります。
こちらの法律を簡潔にいうと、重大な過失ではない場合、損害場賠償はしなくても良い、ということを定めています。
たとえば、自宅の火災で隣家に火が燃え移っても、重大な過失がなければ損害賠償はしなくても良いのです。
下記は、重大な過失として認められる可能性が高いケースの一例です。
タバコの不始末
点火中の石油ストーブの近くに石油を置きっぱなしにした
油モノを調理しているときに厨房を離れ、油に引火して火災に至った
一方、重大な過失として認められなかった事例としては、下記のようなものが挙げられます。
ホコリがたまった状態でコンセントを使用したことによる引火
仏壇のろうそくが倒れた
十分に距離が離れている場所にあるガスストーブの火が、繊維物に引火した
いずれも、不注意によって火事に至る可能性を持っていることをお分かりいただけると思います。
重大な過失として認められるものは、意図を持っていると同レベルで考えられる発火要因です。
隣家から自分が所有する負動産に火が移ったとき
これまでは自分が所有する負動産から発火したときの損害賠償についてご説明してきました。
では、隣家から自分が所有する負動産に火が移ったときは、どのような対応になるのでしょうか。
こちらについても先述したケースと同様に、隣家の住人に過失が認められる・認められないかに依存します。
いずれのケースでも、火災が発生したことには変わりないため、負動産とはいえ自分の財産が傷つけられたといえます。
離れた場所にあるマイナス財産に対して、「火事が発生していないだろうか」と考えたくはないものです。
火災を含め、さまざまなリスクを心配してしまう方は、負動産を早めに処分しておきましょう。
おわりに
本記事では、負動産で火災が発生したときの責任の所在についてご説明しました。
火災発生時の責任の所在は、過失の有無によって責任と損害賠償の発生が変わります。
これらは失火責任法によって定められているもので、自分・隣人など火をおこした方全員が対象になる法律です。
負動産に関する心配をなくしたい方は、早めに処分を検討しましょう。
この記事を書いた人
リゾート・バンク コラム部
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