原野商法の加害者に科せられる刑罰や判例をご紹介

原野商法の加害者に科せられる刑罰や判例

原野商法の加害者


原野商法は不動産として価値がない「負動産」を売買して利益を得る、詐欺のひとつです。
バブル期に多く発生した原野商法は、現在二次被害として多くの被害者を巻き込んでいます。
原野商法を行った加害者には有罪判決が下され、刑罰の対象になりますが、具体的にはどのような判決が下されるのでしょうか。
本記事では、原野商法の加害者に科せられる刑罰や判例をご紹介します。

原野商法の加害者に科せられる刑罰

原野商法の加害者に科せられる刑罰



原野商法は詐欺罪のひとつであり、刑法によって10年以下の懲役または罰金が科せられるように定義されています。
多くの場合、原野商法は組織的犯罪になるため、経営者や営業マンなどが加害者となります。
しかし、不動産の資格を取得していない営業マンが「不動産を販売します」といっても信頼は得られません。
そのため、多くの場合負動産販売を行う悪徳業者は、下記のような資格を取得して顧客訪問を行います。


 宅地建物取引士
 賃貸経営不動産管理士
 マンション管理士
 管理業務主任者
 不動産鑑定士
 土地家屋調査士
 ファイナンシャルプランナー

特に、宅地建物取引士(宅建士)は重要事項説明書面の説明や記名・押印が必要であることから、取得者が多くいます。
近年では二次被害に遭ってしまう消費者が多くいらっしゃいますが、このように信頼させてだまされてしまうのです。
消費者を安心させたうえで無価値な負動産を売りつけるため、原野商法や二次被害は悪質な詐欺であるといえるでしょう。

原野商法に関する判例

原野商法に関する判例





こちらでは、原野商法に関する、過去に下された判例についてご説明します。




負動産の売買に関する判例

こちらは、原野商法の二次被害に関する判例になります。
本件は原野を所有していた被害者が、加害者から金銭を払う意思があるように、高額で買い取る旨を伝えました。
その後、税金対策として一定の費用が必要であるような旨を伝えたうえで、金銭をだまし取ったのです。
一時的に損したようにすることが必要であり、そのために所有地を別の土地と交換するために、差額も支払わされました。
結果として、これらのために支払ったお金が返金されず、また土地の購入ができなかったため、立件に至ったのです。
加害者は法人であることから組織的犯罪といえるものであり、その代表だけではなく弁護士も対象となりました。
特に悪質な点として、宅建士による重要事項説明書の交付や押印があったことです。
これらがあったことで、被害者は加害者を信頼してしまったことにより、だまされてしまったのでしょう。
最終的に本件で発生したお金のほか、損害賠償を支払うように判決が下りました。

高齢者を狙った判例

すでに負動産を所有していた高齢者に対しても、加害者は容赦なく手を伸ばします。
こちらも二次被害に関する事件であり、新たに土地を購入して売却すれば高値が付くというものでした。
典型的な二次被害である本件は、被害者が高齢であることを利用したものです。
高齢者は若年者と比べると認知能力が低いため、だまされやすい傾向にあります。
しかし、高額な取引が何度も行われたことにより疑問を持った高齢者が消費者センターに相談したところ、二次被害と発覚。
最終的に、加害者に対しては2,000万円近い代金差額と遅延損害金の支払いが命じられました。

おわりに

本記事では、原野商法の加害者に科せられる刑罰についてご説明しました。
原野商法、および二次被害は詐欺罪に当たるため、懲役10年以下または罰金の刑罰が科せられます。
しかし、判例を見てみると罰金が科せられていることが多い傾向にあります。
原野商法や二次被害に遭わないためにも、不動産や土地を購入する際にはその場で即決しないようにしましょう。
また、被害に遭ったときは消費者センターや弁護士などに相談し、被害を最小限に抑えることが重要です。

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2024年02月14日|コラムのカテゴリー:原野商法