リゾート物件買取り処分のご案内|売却困難な土地・別荘・リゾート会員権の処分なら
リゾート物件の種類ごとの処分についてご紹介。売却困難な土地・別荘の処分のことならリゾート・バンク グループにお任せください。弊社では、市場で売却困難な「土地」「別荘」「リゾート会員権」などを有償(売主様が費用をご負担)でございますがお引き取り(弊社に移転登記)させて頂いております。
※売却・仲介を希望される方は他社へお問い合わせください 。(弊社が費用を負担して購入することは御座いません。)
相続土地国庫帰属制度について
令和5年4月27日、相続土地国庫帰属制度がはじまりました。相続したくない 土地を国が有償で引き取る制度 です。※1
更に令和6年4月1日より、土地や建物の相続登記を義務化※2 し、怠れば過料を科すなどとされました。
相続登記国庫帰属制度の引き取り実績は こちらをご参照ください。
残念ながら今回の制度では、管理費用が請求される別荘地は対象外※3 となっております 。
相続土地国庫帰属制度でも引き取ってもらえない、売却が困難な“負動産”を処分するための、弊社グループの『リゾート物件買取り処分(不動産引取サービス)』が改めて注目されています。
注釈・参考ページ:法務省
※1:相続土地国庫帰属制度について (https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html)
※2:相続登記の申請義務化特設ページ ( https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html)
※3:相続土地国庫帰属制度のご案内【第2版】(申請の手引き)の23ページ:(2)所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地の<想定されるの具体例>三番目の項目及び、35ページ・41ページ:(別紙)承認申請に係る土地の状況について:十三番目の☑項目に下記の通り記載されております。
☑【別荘地の場合】別荘地管理組合等から管理費用が請求されるなどのトラブルが発生する土地ではありません。(法第5条第1項第4号)
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業務案内(業務別の詳細)
「別荘地(原野・山林)の処分」 RRS(リバイブリゾート・システム)
高度経済成長期からの別荘ブームはとうに去り、今は残念ですが別荘用地は売りたいと思ってもほとんどのものが値段がつかなくなっています。富裕層にとって、ステータスシンボルのような存在であった別荘や、建築予定が思うようにいかなかったのか、そのまま放置状態になっている別荘用地が全国にたくさん存在し、今日本で「社会問題」となっています。
「別荘・空き家の処分」 RRS(リバイブリゾート・システム)
別荘を建築され、数十年放置状態の場合は廃墟になっている場合もあり、その場合は撤去が必要となってきます。迷惑雑草に廃墟となると、やはり別荘用地のみよりも、建物の倒壊や火事など周りの居住者の方にとっては心配が尽きないでしょうし、勿論、所有者の方も売却できるはずもなく、頭を抱える問題となっている事が多いようです。
「リゾート会員権の処分」 RRS(リバイブリゾート・システム)
一部の有名なリゾート会員権は今でも流通しているものもありますが、それ以外のほとんどの会員権は買い手がつかない状況です。会員権についても過去に運営会社が倒産していたり、高齢でもう利用しなくなったにもかかわらず売却できずに、ずっと勿体無いと思いながら年会費を払い続けている方が沢山いらっしゃいます。当社では会員権につきましても買取り処分をご案内しております。
「貸別荘業」 RB(リゾート・バンク)
弊社では、過去にご処分された別荘について、勿論取壊しも視野にいれつつ、できれば活用させていただく方向でも考えております。確かに、お客様がご処分される位の建物ですので、痛みが激しい場合もございますが、定期的に行っている現地視察に参りますと、 ご処分された方がかつて数十年前に、何故「この場所」で「この建物」を建てられたのか、手に取るように感じる部分がございます。
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「別荘・別荘地管理業」 RB(リゾート・バンク)
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