原野商法で取得した土地の寄付が市区町村で断られる理由

原野商法で取得した土地の寄付が断られる

原野商法で取得した土地の寄付


原野商法は不動産として無価値な「負動産」 を消費者に売りつける、バブル期に横行した詐欺の一種です。
負動産は利用用途がないことから買い手が見つからない上に、固定資産税などのランニングコストが発生します。
そこで管轄となる市区町村への寄付を考える人がいますが、受け付けてくれないことがあります。
本記事では、原野商法で取得した土地の寄付が市区町村で断られる理由について解説します。

なぜ市区町村は原野商法の土地寄付を断るのか

原野商法で取得された土地は、その性質上さまざまな課題を抱えている場合が多く、受け入れを拒否されるケースが増えています。
市区町村が原野商法で取得された土地の寄付を受け入れない背景には、下記のような理由があります。

管理コスト

原野商法によって取得された土地は山林や傾斜地など、管理が難しい場所であることが多く見られます。
そのため、草刈りや境界管理などに継続的な費用が発生し、自治体にとっては負担となるのです

引き取り後の用途

寄付を受け入れたとしても、用途が限定される土地は活用が難しい傾向にあります。
たとえば、建築不可、インフラ未整備、アクセス困難といった条件では、公共施設や地域開発への転用が見込めません。
結果として、ただ保有するだけの「負動産」になってしまう可能性が高くなります。

法的・物理的な問題を抱えている

寄付を希望される土地が既に法的な問題や未登記の状態にある場合、所有権の移転手続き自体が複雑化します。
市区町村は公的な立場から土地の保有に責任を持つため、こうしたリスクを回避しようとするのは自然な判断といえるでしょう。

寄付できない土地の特徴と共通点

寄付できない土地の特徴と共通点


原野商法によって取得された土地の多くは、市区町村に寄付できない理由があるものです。
こちらでは、寄付を断られやすい土地が持つ特徴や共通点をご紹介します。


原野商法の土地に多い「処分困難条件」

原野商法で取得した土地の多くは道路が整備されていなかったり、周辺に住民がいなかったりする山林や原野にあります。
また、建築基準法や都市計画法によって建物の建築が禁止されている地域であることも多く、活用の見込みがありません。

放棄も難しい?自己負担と責任が残るケース

寄付ができず、売却も難しい場合、土地を放棄したいと考える方もいます。
しかし、現行の民法では所有権の放棄は原則認められておらず、固定資産税の支払いや管理責任は引き続き所有者に残されます。

寄付を断られた場合の対策

寄付を断られた場合の対策


原野商法で取得した土地でも固定資産税や管理責任が継続し、経済的・精神的な負担がのしかかります。
以下にて、寄付を断られた場合の対策について解説します。


相続放棄や事前対策の重要性

相続が発生した時点で不要な土地が含まれていると判明した場合、早期に相続放棄を検討することが有効です。
放棄することで土地の所有権が移らず、将来的な負担を回避できます。
また、生前のうちに不要な土地の取り扱いを整理しておくことも、遺族の負担を軽減する手段として有効です。

業者に依頼して処分する

法的な手続きや必要な登記の整備なども一括で依頼できるため、スムーズに土地の整理を進めることが可能です。
自力での対応が難しい場合は、専門サービスの活用を前向きに検討するとよいでしょう。

当社リゾート・バンクでは、引き取り先のない負動産の処分を承っています。
不要な土地を早く手放したい方は、こちらのフォーム よりお気軽にご相談ください。

おわりに

本記事では、原野商法で取得した土地の寄付が市区町村で断られる理由について解説しました。
市区町村は、管理コストや引き取り後の用途、法的・物理的な問題を抱えているといった理由で、寄付を断ることがあります。
そのため、相続放棄や生前に処分のほか、業者に依頼するなどしての処分が重要です。
経済的、心理的な負担になる負動産は、早めに処分しましょう。

監修者

新庄 延行(宅地建物取引士)
リバイブリゾート・システム株式会社・リゾート・バンク株式会社 代表取締役

弊社ではグループ独自の『買取り処分(不動産引き取りサービス)』を提供し、リゾート地域の活性化と循環を目指しながら「別荘地(休眠分譲地含む)引き取り・空き家の再生・販売」をトータルで実践する、不動産会社です。
別荘地、リゾート会員権等、リゾート関連においての長年に渡る豊富な相談実績と実務経験があり、お客様の立場にたちながら臨機応変かつスピード感を持った対応で沢山のお客様から喜ばれています。

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2025年06月05日|コラムのカテゴリー:原野商法について