原野商法で購入した土地をクーリングオフを用いて返却する方法

原野商法で購入した土地をクーリングオフ

別荘地


不動産としての価値がほとんどない、森林や野原などを購入させられる原野商法にお困りの方もいらっしゃるかと思います。
購入後すぐに「だまされた」と気づいた時に、購入した土地を返却することはできるのでしょうか。
本記事では、原野商法で購入した土地をクーリングオフで返却する方法についてご説明します。

クーリングオフとは?

クーリングオフとは


クーリングオフとは、商品やサービスを契約・購入後8日以内であれば、無条件で申し込みの撤回・契約の解除ができる制度です。
「特定商取引に関する法律」のなかに明記されており、契約を解除しても、損害賠償や違約金を支払う必要がなく、これまで支払った金額は全額返金されます。
また、有形の商品を受け取った場合でも、販売会社の負担で商品を引き取ってもらうことができます。
下記にクーリングオフが適用されない場合の一部をご紹介しますので、クーリングオフ制度を利用する際は注意しましょう。

● サービスを契約・購入後8日を過ぎた場合
● 契約・購入金額が3,000円未満の場合

原野商法で土地を購入した場合、クーリングオフを利用すれば支払った金額は全額返金対応をしてもらうことができます。
原野商法を行っている業者の中には、契約時の書類に「クーリングオフは受け付けていない」などと記載しているところもあるかもしれません。
そのため、ご契約の際にはどのような土地を購入するのかを入念に調べ、必ず書面を確認しましょう。
もしも土地の事情が分からないようでしたら、対象となる自治体などに確認することができます。

土地をクーリングオフする際の注意点

土地のクーリングオフの注意点


こちらでは、クーリングオフ制度を利用し、原野商法で購入した土地を販売会社に返す際の注意点をご説明します。

 

 

 

 


期間内に行う

先述の通り、クーリングオフはサービスの契約や商品の購入後8日以内に行わなければ適用されません
そのため、購入した土地は不要だと判断しましたら、すぐにクーリングオフの手続きを行いましょう

書面にてクーリングオフを実施

クーリングオフの際は、必ず書面で実施をします。
記載内容は契約年月日や商品名、契約金額、販売会社、自分の名前や居住地などで、記載する書面はハガキでも問題ありません。

クレジット契約の場合、販売会社とクレジット会社両方に通知

クレジットカードで支払い処理を行った場合、クーリングオフの通知は販売会社とクレジット会社の両方に行いましょう。
販売会社の方でクーリングオフの処理が行われても、クレジット会社から引き落としがされる可能性があるので、確実に解約をするために両方に通知を行う必要があります。

通知する際に使用した書面は必ずコピーを取る

そのような書類は当社に届いていません」ということが無いように、通知に使用したハガキなどの書面のコピーは必ず残しましょう。
書面のコピーはいつ、どのような内容で送付したのかを知るための、重要な証拠となります。

発信の記録が残る方法で書類を送付

クーリングオフの際には、いつ、何をしたのかがすぐにわかるよう、証拠を残すことが大事です。
そのため、発送時は「特定記録郵便」または「簡易書留」などで送りましょう。

おわりに

本記事では、原野商法で購入した土地を、クーリングオフを用いて返却する方法についてご説明しました。
クーリングオフとは、8日以内であれば無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。
対象商品は無形、有形、不動産問わずさまざまなものなので、もしも原野商法によって価値のない土地を購入したとしても、8日以内なら返金処理を行ってもらえます。
もしも8日を過ぎてしまうと購入した土地を返すことができなくなるので、原野商法で購入した土地の処分方法にお困りの方は、ぜひ当社にご相談ください。

出典
消防庁ホームページ(https://www.fdma.go.jp/
e-Govポータル(https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=351AC0000000057

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2022年02月10日|コラムのカテゴリー:原野商法