負動産など遺族の財産の所有権を手放す「相続放棄」について解説

負動産など財産の所有権を手放す相続放棄

負動産などの相続放棄


故人が所有していた遺産のなかには、お金やブランドアイテムといったプラスのものや、借金や利用価値が無い負動産といったマイナスのものが含まれます。
プラスよりもマイナスの方が大きかった場合、遺族は「相続放棄」を選択することで、遺産の相続を放棄することができます。
本記事では、不動産など遺族の財産の所有権を手放す、「相続放棄」について解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、故人が所有していた財産の相続を放棄することを指します。
先述の通り、財産にはプラスのものだけではなく、マイナスのものも含まれています。
そのため、評価額がマイナスとなった場合、相続放棄を選択することになるでしょう。
また、複数人の相続人がおり、相続問題に発展してほしくない場合や、事業承継など特定の相続人にすべて承継させたい場合も、相続放棄を選びます。
なお、相続放棄は故人の財産の存在が発覚してから3ヶ月以内に選択、処理を行う必要があります。

相続に関する選択肢

故人の遺産を相続する際、相続放棄だけではなく下記のような選択肢があります。

単純承認

単純承認とは、故人の財産をすべて受け継ぐことを指します。

限定承認

限定承認とは、故人の財産の全量が不明である場合に、財産の一部を受け継ぐことを指します。

相続放棄の手続き方法

相続放棄の手続き方法


こちらでは、相続放棄の手続き方法をご紹介します。

必要書類を用意する

相続放棄には、下記の書類が必要です。
 相続放棄申述書
 故人の住民票除票または戸籍附票
 相続放棄を選択した方の戸籍謄本
また、下記の条件により必要な書類が異なります。

相続人の年齢

相続放棄申述書は20歳以上か未満なのかによって、様式が異なります。

相続放棄を選択する方が故人の配偶者だった場合

こちらの場合、故人の死亡に関する記載がある戸籍謄本が必要です。

財産調査

相続放棄のためには、故人がどのような財産を所有しているのかを調査する必要があります。
財産は大きく分けて、預貯金と不動産があります。
預貯金の場合は銀行や金融機関からの郵送物などで確認し、不動産は固定資産税通知書などで確認することができます。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

先述した書類を用意し、財産調査の結果を確認して相続放棄を決定したら、家庭裁判所に相続放棄を申し立てましょう。

相続放棄の申し立て後に照会書が届く

家庭裁判所に相続放棄を申し立てると、10日程度経ってから自宅に相続放棄に関する照会書が届きます。
照会書には回答を記入する欄があり、必要事項を記入してから家庭裁判所に送付します。

相続放棄が許可されれば相続放棄申述受理通知書が届く

再送後、家庭裁判所に相続放棄が認められたら10日程度で相続放棄申述受理通知書が届きます。
こちらの書類が届き次第、相続放棄が完了となります。

相続放棄を行う際の注意点

相続放棄を行う際の注意点


相続放棄は、一度家庭裁判所に承認された場合、放棄を撤回することができません。
あとからプラスの財産があっても撤回することができないため、相続放棄を選択する際は慎重に調査しておくことが大切です。
また、相続放棄を行った場合、ほかの方に財産の受け取りを強いることになります。
そのため、相続放棄を行う場合でも遺族間で話し合ってから決めるようにしましょう。

おわりに

本記事では、相続放棄について解説しました。
相続放棄は故人が残した財産の所有権を放棄することで、家庭裁判所に申し立てることで放棄することができます。
財産については相続放棄以外にも、すべての財産を引き継ぐ単純承認、財産の一部を引き継ぐ限定承認があります。
相続放棄は家庭裁判所に承認されると撤回することができないため、慎重に選びましょう。

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2023年01月12日|コラムのカテゴリー:負動産の処分